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土地を売るには?

売却権利は所有者のみ

当たり前のことですが、土地を売ることができるのは「その土地を所有している人」です。
どんなに近い親族でも自分の名義でない土地を勝手に売ることはできません。
土地を売却したいと考えた場合、自分が土地の権利を持っている登記がしっかりされているかということを確認しておく必要があります。

その土地の権利者の名義というのは、※「不動産登記簿」(登記事項証明書)に記載されており、法務局から取り寄せれば調べることができます。「登記」というものは法的には、必ずしなければならないというものではありませんが、実際に不動産売買を行う場合は必ず登記手続きをしなければならなくなります。

不動産登記簿とは

不動産登記(ふどうさんとうき)とは、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいい、その登記簿のことを不動産登記簿といいます。

土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なります。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律されます。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行います。
(不動産登記法6条、9条)

不動産登記(ふどうさんとうき)土地と建物の物理的現況と権利関係を公示→法務局 登記官

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