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土地の購入や転売で起きがちなトラブルが、隣地との土地境界の問題です。
大抵は、普段から土地の境界を意識しながら生活することはないでしょう。ところが、売買時や建て直しのときに境界標がない場合、土地の所有者と隣人との間で土地の境界についての認識が異なり、土地を巡るトラブルに発展することがよくあります。
土地を所有する場合、自分が利用できる権利の範囲をはっきりさせておく必要があります。たとえ登記がしてあったとしても、境界標がなければ、不要なトラブルのもとになります。
境界標は土地の境界を示す目印となります。土地の境界を特定するためにも、塀や垣根などの境界標を設置をすることで、不要なトラブルを回避することができます。
実際には、この境界標が設置されていない土地も多く、公図や人の記憶などに頼っている場合があります。特に親族から受け継いだ土地など、古くからある場合は、現況が変化して土地の境界が曖昧になっているケースが多く、境界の特定が困難な場合もあります。
こういったトラブルが起きないように、事前に自分の土地のことを調査しておくことが重要です。また土地の事前準備については、土地家屋調査士に測量を依頼し調査することができます。