税制改正
平成21年度土地税制改正
平成21年度の土地税制改正により、次の2つの特定が創設されました。
- 1.特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除
- 個人が、平成21年1月1日から平成12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中のその譲渡に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(その長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)を控除することができることとされました。
- 2.平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例
- 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、国内にある土地等(棚卸資産等を除きます。)の取得をし、その取得をした日の属する年の翌年3月15日までにその取得をした土地等(以下「先行取得土地等」といいます。)につきこの特例の適用に係るものである旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、その取得をした日の属する年の12月31日後10年以内に、その個人の所有する他の事業用の土地等の譲渡をしたときは、その事業用の土地等に係る譲渡益からその譲渡益の100分の80(※1)に相当する金額(以下「繰延利益金額」といいます。)(※2)を控除した金額に相当する金額をその事業用土地等の譲渡による譲渡所得の金額とする「課税の繰延べ」が可能とされました。
- (※1)
事業用の土地等の譲渡をした日の属する年の12月31日においてその個人が有する一定の先行取得土地等(以下「対象先行取得土地等」といいます。)が平成22年1月1日から同年12月31日までの間に取得されたもののみである場合には、100分の60とすることとされています。 - (※2)
「繰延利益金額」は、譲渡益の100分の80(又は100分の60)に相当する金額が、その譲渡をした日の属する年の対象先行取得土地等の取得価額の合計額を超える場合には、その取得価額の合計額に相当する金額を限度とすることとされています。