土地の相続問題
通常、土地の転売は不動産業者に仲介をしてもらい売却を行います。この仲介の契約は「媒介契約」と言い、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。
専任媒介契約は、依頼できる業者は1社のみで、他の不動産業者に仲介を依頼することができません。ただし、売主自ら購入希望者を探したり、売買契約を結ぶことはできます。依頼を受けた不動産業者は、7日以内に指定流通機構に登録し、2週間に1回以上、売主に業務処理状況を文書で報告しなければなりません。
専属専任媒介契約は専任媒介契約よりも不動産業者の義務が重くなり、指定流通機構の登録は5日以内、業務処理状況報告は1週間に1回以上となります。しかし、売主は、自ら見付けた購入希望者であっても、必ず依頼した業者を通じて売買契約を行う必要があります。逆に言えば、依頼を受けた業者はどのような形であれ、売買が成立すれば報酬を得ることができるため、自ずと売却活動にも力が入ります。
一般媒介契約は、一社だけでなく、他の複数の不動産業者に仲介を頼むことができる契約です。一見、売却の窓口が広がって売買が成立しやすく思えますが、依頼を受けた業者は売却活動に関する何の義務も責任もなく、他の業者で決まれば全く利益にならないため、売却活動に集中しにくくなる状況が有り得ます。
どのような媒介契約にするかは売主の自由ですが、いずれの場合であっても信頼できる不動産業者へ依頼することはもちろん、互いの信頼関係を損ねることのないようにしなければなりません。