遺産分割協議
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれの決まった書式に遺言を書きます。
相続で遺言がなく、複数の法定相続人がいる場合は、全員の共同相続財産となり、基本的に遺産分割協議でそれぞれの相続人が取得する遺産を決めます。
法定相続人は法定相続分という法律で定められた相続割合がありますが、遺産分割協議では、必ずしもその通りにしなければならないわけではありません。相続人が納得するなら、一部の人が遺産のほとんどを相続すると決めても良いのです。
農地や家業があるケースでは、それを継ぐ人が全部相続する例は結構多くあります。ただし、それは他の相続人が納得した場合で、そうでなければ法定相続分に従った割合で分割すべきだということになります。
協議がまとまったら、通常は「遺産分割協議書」を作成し、通常相続人全員の署名捺印(なついん)、印鑑証明書を添付します。これで登記その他遺産の名義変更ができます。
また、遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。誰か一人参加していない人がいると、その協議は無効になりますので注意しましょう。