相続や贈与の税金
土地の転売には相続が絡んでくることがあります。相続や贈与で土地をもらったときには税金がかかります。この場合、相続税や贈与税の他に、登録免許税、不動産取得税(相続のときは不要)がかかります。
ただし、相続の場合、遺産の総額が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数)の額以下であれば、相続税はかかりません。また、配偶者は法定相続分相当額(遺産の総額が3憶2000万円未満の場合は1億6000万円)の財産をもらっても、相続税はかかりません。
贈与税は、土地を無償でもらったときにかかる税金で、贈与を受けた人に対して課税されます。毎年1月1日から12月31日までの1年間に、無償で受けた土地に対して課税され、翌年の3月15日までに税務署で贈与税の申告をして納税します。
特に注意したいのは、時価より著しく低い価格で土地を買った場合や、金銭の支払いが無いのに不動産の名義を変更したり、借金の返済の免除を受けた場合、贈与ではないと思いがちですが、贈与税の課税対象となります。ただし、年間110万円が基礎控除となりますので、110万円以内の贈与については課税されません。
他にも、土地を相続または贈与でもらい、自分の権利を明らかにするために所有権の保存登記・移転登記などをします。この登記をするときには、登録免許税がかかります。登記をするときは、一般的に司法書士に依頼をするので、税金を納めている感覚は無いのですが、司法書士の明細の中に登録免許税という項目が必ずあります。
また、不動産取得税もかかりますが、税額は買った場合と同じです。なお、相続のときは不動産取得税はかかりません。