遺産分割の方法
相続分散には不動産が含まれることが多いものです。その不動産を分割して相続することはとても大変なことでもあります。
分割方法には「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」などのいくつかの種類があります。
現物分割とは、不動産をそのまま分割することを言います。現金の分割であれば特に問題は生じないかもしれませんが、それが土地となるとそう簡単にはいきません。
土地などの不動産の分割をする場合には、文筆登記といって登記簿上の一つの土地を何個かに分割して登記し直します。
換価分割は、不動産をすべて換金して相続人に金銭で分配します。
代償分割は、相続人の一人が不動産を得て、そのかわり他の相続人に金銭を払うことです。代償分割をするケースでは、当然他の相続人に支払う金銭を持っていなければなりません。