売却時の課税のしくみ
土地転売での売却や建物を売った時の儲けは譲渡所得となり、他の所得とは区別して税計算をし、土地や建物の売却益(譲渡益)に対して所得税と住民税がかかります。
所得税や住民税は、給料や賞与は給与所得、商売での利益は事業所得、預金の利子は利子所得といったように、所得を源泉別に10種類に区分しています。土地や建物の譲渡益は譲渡所得となります。
所得税や住民税の計算では、一部を除き給与所得や事業所得等の各種の所得を合算してその合計額に税率を乗じて税金を計算するしくみになっています。しかし、土地や建物の譲渡による譲渡所得の税金は、他の所得と区分して計算する分離課税となっています。例えば、サラリーマンが土地や建物を譲渡した場合は、譲渡所得は給与所得と合算するのではなく、譲渡所得だけ別に税金を計算します。
譲渡所得は、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。この区分は譲渡した土地や建物の所有期間によるもので、5年が長期と短期を区分する基準です。譲渡所得が長期譲渡所得になるか短期譲渡所得になるかによって税金の計算の方法が異なり、短期の方が税金が高くなるため、長期と短期の区分は重要になります。