時価と購入価格の贈与税
土地の転売・購入の際に、親族等から土地や建物を購入し、意図的に時下より安く売ってもらうことがあります。買主は土地の時価と実際の購入価格の差額を得したことになりますので、その得した儲けに対して税金がかかります。
売主が親族等の個人のときに贈与税の対象となるのは、土地や建物の時価と購入価格の差額になります。一般的に贈与税の計算をするときは、相続税評価額(税法で定められた評価額)になりますが、土地を時価より安く購入した場合は相続税評価額ではなく、時価に基づいて贈与税を計算します。ただ、土地を無料で譲ってもらった場合には、時価ではなく相続税評価額に基づいて贈与税の計算をします。
また、売主が法人の場合、時価と購入価格の差額に加え所得税と住民税がかかります。一般的に、法人から資産を安く売ってもらった儲けは一時所得ですが、自分が経営している会社や動めている会社が売主のときは給与所得になります。一時所得は差額の儲けから50万円を差し引いた額の半分が所得税と住民税の対象となりますが、給与所得では、支給される給料や賞与にその差額の儲けを加えて所得額を計算します。